実際のところ弁理士の業務とはどのようなものなのでしょうか。弁理士は工業所有権のスペシャリストと呼ばれるとおり、特許や実用新案などの出願手続きの一切を行なうことが弁理士の代表的な業務です。
これには、同じような出願がされていないかどうかを確認する調査やどのような技術的な特異性があるのかなどを専門的に詳しく説明する「明細書」と呼ばれるものを作成することが含まれます。
一言で「手続き」といっても、これには専門的な内容を図面で説明するなどが含まれるため、かなり高度な技術的知識が求められてきます。「スキのある出願」では、特許庁からはねつけられてしまうからです。
場合によっては、特許庁にて取り消しの異議申し立てをするなどの法律的知識も必要となるため、弁理士には高い技術面での知識と法律面での知識が求められているわけです。そのような理由から、この業務を報酬を得て行うことは弁護士を別にして、国家資格を持った弁理士以外には許されてはいません。いわば弁理士の「独占業務」となっているのです。
また、弁理士業務には、工業所有権以外の知的所有権に関する業務も含まれています。昨今特に注目されているのが、知的所有権に関する紛争処理業務です。インターネット・オークションなどでも、ブランド物の模倣品や海賊版などが海外から送られてくることが観察されているようです。それらの知的財産権を侵害するものの「輸入差止手続き」などの需要も増してきており、その第一線で活躍しているのが弁理士であるわけです。
工業所有権や知的財産権に関わるコンサルティング業務も大切な弁理士業務のひとつです。
もちろん、自社の開発したものが特許の取れるものであるかどうかについてのコンサルティングの需要もあることでしょう。または、企業間の権利関係の問題が生じたときに、裁判に至る前の「警告文書」の作成や問題性の確認、仲裁や和解の手続きなどが必要になることもあります。
このように弁理士には、工業所有権をはじめとしたあらゆる知的所有権のスペシャリストとして活躍する場が広がっているのです。
では、これらの業務はどのように弁理士のもとへ依頼がくるのでしょうか。
多くの依頼は特許事務所へ持ち込まれるのがほとんどです。そのため、大きな特許事務所に入って活躍することができますし、自ら特許事務所を独立開業することもできます。
または、「企業内弁理士」と呼ばれる一つの企業の中で権利関係の業務を一手に担っていくという活躍の仕方もあります。いずれにせよ、この世に2つとない「発明」や「アイディア」を守るという業務はまさに知的所有権のスペシャリストとしての弁理士ならではやりがいのある仕事となることでしょう。
