弁護士、公認会計士、司法書士など、士(サムライ)業と呼ばれる法律家の中でも、難関の一つとして数えられているのが弁理士です。資格関係の本を見れば必ず名前の挙がっている資格のひとつですが、実際のところ何をする法律家なのかということは意外と知られてはいないようです。そこで、ここでは「弁理士とはどんな仕事なの?」という素朴な疑問から、弁理士試験の概要、試験対策などを徹底してわかりやすくご紹介したいと思います。そして独立開業を含めて弁理士の資格を生かす方法までをお伝えするのが当サイトの目的です。
それではまず、はじめに「弁理士ってどんな仕事なの」という素朴な疑問についてお答えすることにしましょう。
弁理士とは「アイディア」や「発明」の権利を守るための法律家です。たとえば、誰かがとても便利な商品のアイディアや画期的な発明をしたとします。それはとても大きなビジネスチャンスとなるはずなのですが、だれかがそれと全く同じものをまねして作ってしまうと、せっかく作ったアイディアや発明が水の泡となってしまいます。そのような不公平さを防ぐために、アイディアや発明などは「特許庁」で登録できるようになっています。
この「特許庁へ登録する」という実務は容易な作業ではありません。大まかに言えば、特許庁への出願を行い、審査を通過して、最終的に登録という流れになっていますが、そこには事前に似たようなものが登録されていないかどうかの調査や出願に関する手続きがあり、法律上そして技術上の細かな知識が必要になってくるのです。そして、それをすべて一手に担うのが「弁理士」という法律のスペシャリストなのです。
もう少し詳しいところを言えば、弁理士は「工業所有権」に関する専門家であると言えます。「アイディア」や「発明」といってもいろいろな種類があるわけですが、その中でも特許庁へ出願するような「工業所有権」のスペシャリストであるということです。では、この「工業所有権」とはいったいどのようなもののことを言うのでしょうか。
「工業所有権」は、特許権、実用新案、意匠、商標の4つに分けることができます。まず「工業所有権」の中でも代表的なものである「特許権」とは、発明や開発した機械などの権利を保護するためのものです。
そして、特許ほどの複雑なものではない画期的なアイディアを保護するための「実用新案権」、形状や色彩などの主に視覚で判断するようなものを保護する「意匠権」、そして商品の名前などのような文字や形を登録するための「商標権」などがあり、これらをすべてまとめて「工業所有権」と呼んでいます。
これらの発明やアイディアについては「自分が先に作った、いや自分が発明した」というようないざこざや問題が生じやすいことはうなずけるのではないでしょうか。
そのような問題を避けるためにも、「弁理士」といういわば「法律と技術のスペシャリスト」の活躍が必要になってくるのです。では、その弁理士としての業務の具体的な流れをつぎのところで簡単に御説明することにしましょう。
実際のところ弁理士の業務とはどのようなものなのでしょうか。弁理士は工業所有権のスペシャリストと呼ばれるとおり、特許や実用新案などの出願手続きの一切を行なうことが弁理士の代表的な業務です。
これには、同じような出願がされていないかどうかを確認する調査やどのような技術的な特異性があるのかなどを専門的に詳しく説明する「明細書」と呼ばれるものを作成することが含まれます。
一言で「手続き」といっても、これには専門的な内容を図面で説明するなどが含まれるため、かなり高度な技術的知識が求められてきます。「スキのある出願」では、特許庁からはねつけられてしまうからです。
場合によっては、特許庁にて取り消しの異議申し立てをするなどの法律的知識も必要となるため、弁理士には高い技術面での知識と法律面での知識が求められているわけです。そのような理由から、この業務を報酬を得て行うことは弁護士を別にして、国家資格を持った弁理士以外には許されてはいません。いわば弁理士の「独占業務」となっているのです。
また、弁理士業務には、工業所有権以外の知的所有権に関する業務も含まれています。昨今特に注目されているのが、知的所有権に関する紛争処理業務です。インターネット・オークションなどでも、ブランド物の模倣品や海賊版などが海外から送られてくることが観察されているようです。それらの知的財産権を侵害するものの「輸入差止手続き」などの需要も増してきており、その第一線で活躍しているのが弁理士であるわけです。
工業所有権や知的財産権に関わるコンサルティング業務も大切な弁理士業務のひとつです。
もちろん、自社の開発したものが特許の取れるものであるかどうかについてのコンサルティングの需要もあることでしょう。または、企業間の権利関係の問題が生じたときに、裁判に至る前の「警告文書」の作成や問題性の確認、仲裁や和解の手続きなどが必要になることもあります。
このように弁理士には、工業所有権をはじめとしたあらゆる知的所有権のスペシャリストとして活躍する場が広がっているのです。
では、これらの業務はどのように弁理士のもとへ依頼がくるのでしょうか。
多くの依頼は特許事務所へ持ち込まれるのがほとんどです。そのため、大きな特許事務所に入って活躍することができますし、自ら特許事務所を独立開業することもできます。
または、「企業内弁理士」と呼ばれる一つの企業の中で権利関係の業務を一手に担っていくという活躍の仕方もあります。いずれにせよ、この世に2つとない「発明」や「アイディア」を守るという業務はまさに知的所有権のスペシャリストとしての弁理士ならではやりがいのある仕事となることでしょう。
弁理士という業務には、企業内での活躍から独立開業にいたるまでさまざまなかたちで活躍する場面がありますが、女性が大きく貢献している法律家としての業務であることも注目に値します。
実際、2008年の弁理士試験を合格した574名のうち女性は97名でした。確かに結果としては、依然として男性の合格者のほうが多いように思えます。しかし、全体の受験者の合格率が6.8%であるのに対して、女性の合格率は8.7%となっています。つまり、比率としては女性の受験者のほうがより多く合格していることになるわけです。
このように女性弁理士が増えていることには、弁理士の業務そのものが実は女性に向いているポイントが多いという事実が関係しているのかもしれません。
たとえば、主な業務である特許権などの出願のためには膨大な資料を綿密に準備しなければいけない細やかさが求められる場合が少なくありません。また、実務の中には海外の企業とのコミュニケーションを図らなければいけない状況が少なからず生じます。
言語やコミュニケーション能力について男女の差はそれほど大きくはないとは言われていますが、女性ならではの視点と気遣いが有利に働くことも十分にあることでしょう。
日本弁理士会が公開している情報によれば、女性弁理士のうち6割以上は特許事務所で勤務しており、またそのうちの15%以上の方は自ら特許事務所を経営していることがわかっています。
また、日本弁理士会が発行している会報などでも、時折女性弁理士についての特集が組まれることがあり、その中でも女性弁理士が子育てや家事と両立しながら自宅にて開業することができることが可能であると紹介されていることもありました。これは日本弁理士会でも女性弁理士の活躍について少なからず注目していると言ってもよいのかもしれません。
このように女性が弁理士として活躍できるニーズは広がっていますが、実際のところ現在女性の弁理士は全体の1割程度であるようです。
つまり、これは女性の弁理士としてのニーズはいまだ開かれている大きな畑であるとも言えるわけです。
規模の大きな特許事務所などでも重宝される存在となる可能性は十分期待できるかもしれません。
